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助成金情報

令和元年度補正予算成立により助成金制度の一部改正が行われています

助成金情報2020.03.02

2月14日、厚生労働省から「雇用安定事業の実施等について」(令和2年2月14日職発0214第4号・開発0214第1号)が発出され、特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金について、同日より一部改正施行されています。
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改正点は、次のとおりです。

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【特定求職者雇用開発助成金】
・ 名称を「就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金」に変更
・雇入れ時点の年齢要件を「35歳以上60歳未満」から「35歳以上55歳未満」に変更
・正規雇用雇用された期間に関する要件を「正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方」から「雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方」に変更
・求職に関する要件を、正規雇用労働者として雇用されることを希望している「ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある方」から「ハローワーク等の紹介の時点で失業しているまたは非正規雇用労働者である方でかつ、ハローワーク等において、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方」に変更

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【 トライアル雇用助成金】
・求職者に関する要件のうち年齢を「45歳未満」から「55歳未満」に引上げ

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人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)】
・有期実習型訓練の職業訓練実施期間の下限を「3カ月」から「2カ月」に短縮
・一般職業訓練のうち一部について特定一般教育訓練を活用したものを追加

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【認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置】
・都道府県の補助率および国の負担割合の引上げ

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上記のうち、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金と人材開発支援助成金については、パンフレットや支給要領、支給申請書、Q&Aなどの新しいものが公表されています。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

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  • 助成金 特定求職者雇用開発助成金 トライアル雇用助成金 就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金 人材開発支援助成金
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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第17号)
https://kanpou.npb.go.jp/20200214/20200214g00028/20200214g000280001f.html
雇用安定事業の実施等について (令和2年2月14日職発0214第4号・開発0214第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200217L0060.pdf
特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158169_00001.html
人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

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