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非正規で働く人に家族手当「同一賃金」指針改正案
お知らせ2025.12.08
厚生労働省は21日の労働政策審議会部会で、正社員と非正規で働く人の不合理な待遇差を是正する「同一労働同一賃金」について、事業主が守るべきガイドライン(指針)の改正案を示した。雇用形態で区別せず、家族手当や住宅手当などの支払いを求めた。待遇差が争われた最高裁判決を踏まえた。今後、施行日など詳細を詰める。
改正案では、継続的な勤務が見込まれる非正規労働者には「同一の家族手当を支給しなければならない」と明記した。労働契約の更新を繰り返していない人には不支給でも「問題とならない」との例外も示した。住宅手当は、転居を伴う異動に応じて正社員に支給している場合は同様に支払う必要があると指摘した。
業務内容などに応じて無事故手当や夏季冬季休暇の格差是正も求めた。退職手当については「労務の対価の後払い」といった性質を踏まえると「相違は不合理と認められる」こともあるとした。
同一労働同一賃金は、パートタイム・有期雇用労働法などに規定。大企業は2020年、中小企業は21年から適用された。施行から5年となることを受け、厚労省は制度の見直しを検討している。(共同通信社)
【WEB労政時報】.
https://www.rosei.jp/readers/article/90028
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