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コラム

福岡厚生労働大臣会見概要(令和7年10月10日)

コラム2025.10.14

【閣議報告等

 

特に報告事項なし

 

 

【記者質疑】

・政治の空白により受ける厚生労働行政の影響は?

・上記について、大臣としての受け止めは?

・リウマチ友の会など3団体による高額療養費限度額引上げの中止と70歳未満の多数回該当の限度額引下げを求める署名、要望内容について大臣のお受け止めは?

・高額療養費限度額引上げにより経済的な理由で治療中断をせざるを得ないなど大きな影響を受ける患者さんに対して、これまでの専門委員会のヒアリングとは別に実態調査やヒアリングを実施する予定はあるか?

・上記について、秋までに再検討するとした政府方針は今後どのようになるのか?

・高額療養費の限度額の見直しをするかしないかについては、正にその新政権後の判断という理解でよいか?

・病院経営調査の中間報告では、2024年度の経常利益が赤字の病院が約64%となっているが、現場に支援を届けるスピード感について大臣の考えは?

・介護現場からは、人手不足や物価高などで、大変厳しい状況を訴える声が上がっているが、大臣は、介護現場の現状についてどのような認識を持っているか?

・介護報酬の次の改定は2027年だが、介護業界が厳しい状況にある中、スピード感を持った対応としてはどのような手段が考えられるか?

・ファイザーやモデルナなど4社と厚生労働省が結んだ新型コロナウイルスワクチンの購入契約に関し、契約文書を全部不開示とした厚生労働省の決定は違法だとして、東京地裁が不開示決定を取り消す判決を出したが、厚生労働省としてどのように対応するのか?

・新型コロナワクチン接種記録の保存について、全ての記録を保全するためには、接種記録の保存期間を定めた予防接種法施行規則の改正を2026年2月より前に施行しなければならないことにどう対応していくのか?

・現時点で、新型コロナに関する保健所の資料・記録の保存期間や保管方法というのはどうなっているのか?

・新型コロナに関して、きちんと保健所の記録を保全するために新たな指示等を出出すという考えはないか?

・mRNAワクチンが、本来の新規遺伝子治療薬ではなく従来型ワクチンとして審査されたため、本来行われるべき適正な項目による審査が行われていないのだとすれば、非常に重大かつ深刻な大問題であると考えられるが、大臣の認識は?

・重大な懸念はないという根拠、また、重大な懸念とはいったい何なのか。そういった定義が示されない限り、今の発言をもって国民の皆さんも何も判断できないと思うが、いかがか?

・令和4年及び令和5年の死亡数増加について、新型コロナウイルス感染症以外の死因も含め分析していると言っていたが、分析はいつ終わることを想定しているのか?

・上記について、新型コロナワクチンによって死亡が増加したといった可能性も排除せずに分析を行っているのか?

・和6年の死亡数などの確定値について、令和5年比で約1.9%増えていますが、さらに死因の中で「その他の診断名不明確及び原因不明の死亡」が令和5年比で約21.5%増加している原因不明の死亡が激増している現状について、厚生労働省の見解は?

・令和4年、5年の社人研の研究においても、人口学的な観点からの見解ということで、具体的になぜそれが起こったのかが分からないということだと思うが、それは更なる研究の必要性について、感じているか<

・ファイザー社製のワクチンを特例臨時接種に用いた理由について、「広く国民の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、結果として新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図ることを目的として」と言ったが、感染防止効果がまだ認められていないワクチンがなぜ結果としてまん延を防止できるのか、何度考えても分からないが、いかがか?

・新型コロナワクチンに感染予防効果が認められる前に感染が防げる旨を当時の菅総理と河野太郎ワクチン担当相が広報していたことは、薬機法第66条、誇大広告等違反にはならないのか?

・厚生労働省は無症状感染があり得るという立場を取っているが、発症しなくても広がるということがあるわけだから、感染予防効果がなければ抑えられないと思うが、その点はいかがか?

・メーカー、製造販売元がうたっていない効果を主張することは、薬機法に違反しないのか?

・新型コロナワクチンは打てば打つほどかかりやすくなっているというデータはたくさん出ており、クリーブランド論文でも観測できるし、厚生労働省が現に2021年9月1日のアドバイザリーボード提出資料で0回より1回、1回より2回接種者の方がかかりやすくなっているというのはデータで出ているのだから、感染予防効果は根拠がありませんでしたと、厚生労働省も認めるべきではないか?

・メーカーが主張していない効果を、第三者が流布することというのは薬機法に違反しないという理解でよいか?

 

【記者質疑】と福岡厚生労働大臣の回答はこちら⇩⇩

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00856.html

 

 

 

 

 

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