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育児時短就業給付の内容と支給申請手続

新着情報2025.02.07

2025(令和7)年4月1日より、雇用保険の被保険者の方が、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。

 

支給を受けるためには所定の手続きが必要となりますので、このパンフレットをお読みいただき、事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で手続を行ってください。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395073.pdf

 

 

 

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