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令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定

新着情報2025.02.17

令和7年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。

 

※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

 

 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r07/250214/

 

 

 

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