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山形大の給与引き下げ対応 やり直し裁判で大学の訴え退ける

新着情報2023.07.24

山形大学が8年前に教職員の給与を引き下げた際の対応をめぐって労働組合と改めて団体交渉をすべきかどうかを争っている、やり直しの裁判で、仙台高等裁判所は「十分な説明や資料の提示をしたとはいえず、不当労働行為にあたる」として大学の訴えを退けました。

 

山形大学は平成27年に労働組合と合意がないまま教職員の基本給を引き下げ、県の労働委員会から「十分な説明をしておらず不当労働行為にあたる」として団体交渉に応じるよう命令を受けました。

 

大学は命令を不服として訴えを起こし、1審と2審ではいずれも大学の訴えを認める判決が言い渡されましたが、最高裁判所は去年3月、2審の判決を取り消し、審理をやり直すよう命じました。

 

19日の判決で仙台高等裁判所の瀬戸口壯夫裁判長は、「大学は団体交渉において、昇給の抑制と給与の引き下げを裏付ける十分な説明や資料の提示をしたとはいえず、不当労働行為にあたる」などと指摘しました。

 

その上で、「県の労働委員会が大学に団体交渉に応じるよう命じたことは、著しく不合理なものとは認められない」として、大学の訴えを退けました。

 

19日の仙台高等裁判所の判決について山形大学は「現時点では判決の内容を精査できていないので、コメントは差し控える」としています。

 

また、県の労働委員会の担当者は、「判決文を精査しているところだが、私たちの主張はおおむね認められたものと受けとめている」とコメントしています。

 

 

山形NEWS WEB:

https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamagata/20230719/6020018031.html

 

 

 

 

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