定年再雇用時の基本給大幅減訴訟、最高裁が差し戻し|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

コラム

定年再雇用時の基本給大幅減訴訟、最高裁が差し戻し

コラム2023.07.24

定年退職後に嘱託社員として再雇用された際の基本給大幅減少の違法性を争った訴訟

 

最高裁判所は、「基本給の大幅減少は不合理」と判断した二審判決を差し戻し、

 

名古屋高等裁判所に審理の見直しを命じる判決を下しました。

 

 

 

■一審判決

名古屋地方裁判所は、原告らが、定年前と同じ業務内容であったにも関わらず、基本給が正社員時の6割を下回り、新人正社員をも下回る水準だった事実を重視。当時の労働契約法第20条(現・パートタイム・有期雇用労働法)が禁じる不合理な待遇格差に当たると判断し、自動車学校側に約600万円の支払いを命じました。しかし、双方は判決を不服として控訴しました。

 

 

■二審判決

名古屋高等裁判所も一審判決を支持。自動車学校側に対し、同じく600万円超の支払いを命じる判決を下しました。

 

 

■上告審判決

上告審で、自動車学校側は、原告らが「高年齢者雇用継続基本給付金」を受給している事実を指摘。基本給以外の別の収入も含めて不合理な待遇格差に当たるかを判断するべきと主張し、請求の棄却を求めました。

高年齢者雇用継続基本給付金は、従業員が60歳に到達した時点の収入とそれ以降の収入を比較し、75%未満となっていた場合に国から従業員に支給される給付金です。

 

これに対し、最高裁判所は「労働条件の違いの合理性は、基本給の性質や支給の目的を踏まえて検討すべき」との判断枠組みを示しました。さらに、再雇用者において役職就任が想定されていない事実に注目。「再雇用の嘱託社員の基本給は、正社員の基本給とは異なる性質・支給目的があるとみるべき」としました。そのうえで、二審ではこうした基本給の性質などの違いについて検討が不十分であるとして、審理のやり直しを命じる差し戻し判決を下しました。

 

 

パートタイム・有期雇用労働法の概要(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000815524.pdf

 

 

「基本給の性質や目的の明確化」を求めた最高裁判決に対して、

 

名古屋高裁の差し戻し審では、どのような判決が下されるのでしょうか?

 

定年再雇用者の賃金決定に大きな影響を及ぼすであろう本件訴訟、注視していく必要があるでしょう。

 

 

 

https://www.corporate-legal.jp/news/5365

 

 

 

 

 

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ