自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

新着情報

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)

新着情報2023.03.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されます。

 

 

リーフレット等

(現行)

パンフレット

 

(令和6年4月1日以降)

 

 

改善基準告示

(現行)

 

(令和6年4月1日以降)

 

 

 

通達

(現行)

 

(令和6年4月1日以降)

 

 

 

 

 

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ