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雇調金不正受給の公表基準を公開へ 自主返還は公表せず【厚生労働省】

助成金情報2023.03.30

厚生労働省は、雇用調整助成金(雇調金)を不正受給した企業名の公表基準を公開する方針を固めました。

 

公表基準は下記の通りです。

 

  • 100万円以上は原則公表とするが、自ら不正を申告し、返還命令後1カ月以内に全額返還した場合は公表しないことも可能

 

  • 100万円未満は原則公表しない

 

  • 社労士や代理人が不正に関与した場合は金額の多寡に関わらず公表

 

 

雇用調整助成金の特例措置が明日3月31日で終了となります。

 

支給事務が一段落するので、不正受給の調査も遡って本格的に始まるでしょう。

 

 

不正支給の消滅時効は5年間なので、まずは受給額が多い会社から調査が始まると考えられます。

 

助成金を受給した場合、事後の調査に対応するため、資料は5年は保存することが要件になっています。

 

いつでも調査に耐えられるように資料はきちんと保存しておかなければなりません。

 

 

 

(毎日新聞)

厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館=東京・霞が関で、竹内紀臣撮影

 

厚生労働省は、企業が従業員を休ませた時に支払われる「雇用調整助成金(雇調金)」の特例措置を巡り、不正受給した企業名の公表基準を公開する方針を固めた。社会保険労務士らが関わった不正は原則公表するなど、厳正に対処する姿勢を明確化する一方、不正を自ら申告して全額返還した企業は公表しないなど、自主的な返還を促すことも狙う。29日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で公表基準を示す。

 

現在の公表基準は非公表の内規で①1000万円以上の不正は公表②100万円以上1000万円未満の場合は1カ月以内に全額返還すれば労働局の判断で公表しないことも可能――などと定めている。

 

この公表基準を公開し①100万円以上は原則公表とするが、自ら不正を申告し、返還命令後1カ月以内に全額返還した場合は公表しないことも可能②100万円未満は原則公表しない③社労士や代理人が不正に関与した場合は金額の多寡に関わらず公表――と改める。

 

雇調金の特例措置は、新型コロナウイルスの感染拡大により、売り上げが大幅に減少した企業が対象。行動制限に伴う飲食店への休業要請などの影響で申請が急増し、今年3月24日時点の支給総額は6兆3465億円に達した。一方で、不正受給は後を絶たず、昨年12月時点で1221件、187億8000万円に上っていた。ただ、企業名や不正受給額を個別に公表したのは224件、69億3000万円にとどまり、労働局ごとに運用のばらつきもみられた。

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/2f0e8f0cbeae31e7bed70dcbb1b7c06176908b24

 

厚生労働省 不正受給の公表基準:

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001078580.pdf

 

 

 

 

 

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