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雇用調整助成金コロナ特例3月31日で終了!4月以降の支給要件は?

助成金情報2023.03.29

既に何度もご案内している通り、コロナ禍での企業における雇用維持を支えてきた「雇用調整助成金 新型コロナ特例措置」が、2023年3月31日をもって終了します。

 

4月以降は原則として、通常の雇用調整助成金制度に戻りますが、当面の間、一部の特例措置が適用となる見込みです。

 

 

◆2022年12月~2023年3月31日の経過措置と、通常制度との要件の違い

2023年度以降の雇用調整助成金支給要件について、コロナ特例の経過措置とは異なる点は次のとおりです。

 

 

〇生産性要件:緩和要件が廃止となり、「直近3ヶ月と前年同期の比較で10%以上の生産指標の低下」が条件となります。起業して間もない事業主の休業等、比較可能な前年同期がない場合は助成対象となりません。

 

 

〇対象労働者:雇用保険被保険者のみが対象となります。雇用保険被保険者以外の労働者を対象とする「緊急雇用安定助成金」は終了となります。

 

 

〇雇用調整量:休業等を実施する事業所における雇用保険被保険者や受け入れている派遣労働者数の直近3ヶ月の平均値が、前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないことが必要となります。

 

 

〇クーリング期間:1年間のクーリング期間を設定する必要があり、制度利用後1年経過した後でなければ再度利用することができないこととなっています。この点、コロナ特例を利用していた事業所が2023年4月1日以降の休業等について通常制度を申請する場合、原則として最後の休業等実施日を含む判定基礎期間末日から1年経過している必要があります。ただし、2023年3月31日時点で対象期間が1年に達していない場合、支給要件を満たせば、対象期間が1年に達するまでの間、2023年4月1日以降の休業について通常制度を利用できます。

 

 

クーリング期間の具体的な考え方に関しては、下記をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001064482.pdf

 

 

 

◆2023年4月1日以降も当面講じられる緩和措置

雇用調整助成金については、2023年4月1日以降、原則通常制度の内容に戻る一方で、当面の間、残される緩和要件もいくつか見受けられます。

 

 

〇計画届の提出は不要

通常制度では休業等の実施前に計画届の提出が必要ですが、2023年4月1日以降の休業等については、2023年6月30日までの間、計画届の提出を不要となります。

 

 

〇残業相殺は実施せず

通常制度では、判定基礎期間中に実施した休業等の延べ日数から所定時間外労働日数の差引が必要です。この点、2023年4月1日以降の休業等については、2023年6月30日までの間、残業相殺は行いません。

 

 

〇短時間休業の要件を緩和

通常制度では、助成金の対象となる労働者全員に対し、一斉に休業を実施することが必要ですが、一部の労働者を対象とした短時間休業も助成対象とされます。

 

 

 

コロナ禍においても、これまで「雇用調整助成金」や「緊急雇用安定助成金」のおかげで雇用維持されてきましたが、特例措置が終わり、通常制度にもクーリング期間があり、解雇が増大する懸念があります。

 

また、給付事務が一段落し、3年前に遡って不正受給の調査も本格化するでしょう。

 

今後 ゼロゼロ融資を含め新型コロナ関連融資の借り入れ・返済も始まり、企業経営もますます多難な時期を迎えます。

 

労働者の解雇、企業の倒産など、雇用動向・業況を注視し、速やかな公的支援が必要になるかもしれません。

 

◆雇用調整助成金  4月以降の支給要件:

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001064482.pdf

 

 

 

 

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