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「雇調金」コロナ特例措置 12月以降は原則通常へ

お知らせ2022.10.26

「新型コロナウイルス感染症の影響」により「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、

 

従業員の雇用維持を図るために休業や時短を実施し休業手当を支給した事業主に

 

その一部を国が補助する雇用調整助成金

 

 

コロナ対策の特例措置として、

 

直近3ヶ月の売上等が前年・前前年・3年前と比べて30%以上減少している事業主には、

 

上限額を1人あたり一日最大1,2000円に引き上げるなどの措置が講じられています。

 

 

12月以降は、上記の業況特例に該当する場合は一定の特例措置を継続し、

 

原則としては、通常の8,355円に戻す案が示されました。

 

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/7da182356a32b9cccf210652cdfbe906197f0b74

 

 

 

 

 

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