お知らせ
令和4年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送予定【日本年金機構】
お知らせ2022.10.17
令和4年中に国民年金保険料を納付した方へ、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書をお送りします。
発送予定日
次の発送予定日に、日本年金機構から対象のお客様あてに控除証明書をお送りします。
発送予定日 | 対象者 | |
1 | 令和4年10月下旬から11月上旬にかけて順次 | 令和4年1月1日から令和4年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方 |
2 | 令和5年2月上旬 | 令和4年10月1日から令和4年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方 (1の対象者は除きます。) |
社会保険料控除について
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。
年末調整や確定申告で社会保険料控除を受ける場合は、お送りする控除証明書をお使いください。
電子データの控除証明書について
これまで書面で交付していた控除証明書を、e-Taxでの確定申告等に利用できる電子データとして、マイナポータルで受け取れるようになりました。
詳しくは、「確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る」をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshisofu_kojin/mynaportal.html
控除証明書の発送時期に関するQ&A
Q1:控除証明書とは何ですか。
A1:控除証明書は、令和4年中(令和4年1月1日から令和4年12月31日)に納付した国民年金保険料の納付額を証明する書類です。
国民年金保険料について、社会保険料控除の適用を受ける場合には、年末調整・確定申告の際にこの控除証明書や領収証書を申告書に添付することが義務付けられています。
Q2:社会保険料控除とは何ですか。
A2:社会保険料控除とは、自分自身の社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)を納めたとき、または、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納めたときに受けられる所得控除のことをいいます。
Q3:控除証明書はどのような人に送られるのですか。
A3:令和4年中(令和4年1月1日から令和4年12月31日)に、国民年金保険料を納付した方(被保険者ご本人あて)にお送りします。
Q4:控除証明書の発送時期はいつですか。
A4:令和4年1月1日から令和4年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方には、令和4年10月下旬から11月上旬にかけて日本年金機構から順次発送する予定です。
なお、令和4年10月1日から令和4年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方(※)には、令和5年2月上旬に発送する予定です。
※令和4年1月1日から令和4年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方は除きます。
Q5:被用者年金(厚生年金保険、共済組合等)の加入者に控除証明書は送られますか。
A5:被用者年金(厚生年金保険、共済組合等)の保険料については、お勤め先で控除額を算出のうえ、市区町村や税務署に届出します。そのため、日本年金機構で被用者年金の保険料について控除証明書を作成しその加入者の方にお送りすることはありません。
なお、被用者年金の加入者の方でも、令和4年中に国民年金保険料を一度でも納付した場合は、日本年金機構から国民年金保険料についての控除証明書をお送りします。