新型コロナ 健康保険及び厚生年金保険の標準報酬月額の保険者算定の特例延長|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

新着情報

新型コロナ 健康保険及び厚生年金保険の標準報酬月額の保険者算定の特例延長

新着情報2022.10.05

新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険及び厚生年金保険の標準報酬月額の保険者算定の特例が延長されます。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220926T0040.pdf

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000962697.pdf

 

 

 

 

 

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ