過労死ライン未満で労災 施設勤務の53歳男性 愛知|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

コラム

過労死ライン未満で労災 施設勤務の53歳男性 愛知

コラム2022.10.06

過労死ラインに到達していないとして、労働基準監督署が労災と認定しなかった事例で、裁判所が労災認定しました。

 

過労死ラインのみを重視せず、労働環境もより慎重に考慮する2021年9月改定の新基準に基づき判断されたものです。

 

虚血性心疾患や脳疾患は、労働時間だけでなく、心理的なストレスも大きな要因となることは、医学的にも証明されているところです。

 

 

************************************************************************

愛知県東浦町の保健施設に勤務し、令和元年に死亡した男性=当時(53)=について、愛知労働者災害補償保険審査官が「過労死ライン」に満たない残業時間で労災認定していたことが5日、遺族の代理人弁護士への取材で分かった。半田労働基準監督署(同県半田市)が令和3年3月に遺族からの労災申請を退けたが、今年3月、新基準に基づき労災と認められた。

 

遺族側は、男性の死亡は上司のパワハラも原因だったとして、施設側に損害賠償を求め、名古屋地裁に提訴している。

 

代理人弁護士によると、男性は「あいち健康の森健康科学総合センター」で高齢者の健康状態を評価するシステムの開発などに従事。副部長だった元年11月に自宅で倒れているのが見つかった。

 

死亡前6カ月の平均残業時間は約71時間で、過労死ラインの80時間には満たないが、死亡前の数カ月は10日前後の連続勤務を繰り返していた。

 

 

https://www.sankei.com/article/20221005-GH6VFTION5JZNBTVPJ3ODHRQPY/

 

 

 

 

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ