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日通雇い止め あす控訴審判決

お知らせ2022.09.13

原告男性『使い捨て 状況変えたい』判例つくり、川崎から労働者守りたい

 

 

日本通運川崎支店の契約社員だった男性が、

 

無期契約に転換できる雇用期間の前日に雇い止めされたとして、

 

従業員としての地位確認や賃金支払いを求めた訴訟の控訴審判決

 

 

明日14日、東京高裁で言い渡されます。

 

 

2013年4月1日施行の改正労働契約法では、

 

「同じ職場で有期雇用が『5年』を超えた場合、労働者の申請により無期雇用に転換できる。」

 

こととされました。

 

 

その為、この訴訟のように、無期雇用申請の権利を得る前に、雇い止めされるケースが続発しています。

 

 

一方、研究者や支援員、教員などは、研究開発能力の強化や教育研究の活性化を目的に、

 

無期雇用転換までの雇用期間は「10年」とされ、

 

その10年目が来年2023年4月に訪れるため、

 

今 研究職での雇止めが問題視されています。

 

 

本来、改正労働契約法の「法無期転換ルール」は雇用安定化が目的でしたが、

 

逆に雇止めを助長することに繋がっています。

 

 

厚生労働省は見直しを検討していますが、早急な対応が求められるところです。

 

 

今回のケースでは、契約書には「5年を超えない」との不更新条項があり、

 

一審横浜地裁川崎支部は「契約更新を期待する合理的な理由は認められない」として請求を棄却

 

 

明日の、東京高裁の判決が注目されます。

 

 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/201792

 

 

 

 

 

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