お知らせ
日通雇い止め あす控訴審判決
お知らせ2022.09.13
原告男性『使い捨て 状況変えたい』判例つくり、川崎から労働者守りたい
日本通運川崎支店の契約社員だった男性が、
無期契約に転換できる雇用期間の前日に雇い止めされたとして、
従業員としての地位確認や賃金支払いを求めた訴訟の控訴審判決
明日14日、東京高裁で言い渡されます。
2013年4月1日施行の改正労働契約法では、
「同じ職場で有期雇用が『5年』を超えた場合、労働者の申請により無期雇用に転換できる。」
こととされました。
その為、この訴訟のように、無期雇用申請の権利を得る前に、雇い止めされるケースが続発しています。
一方、研究者や支援員、教員などは、研究開発能力の強化や教育研究の活性化を目的に、
無期雇用転換までの雇用期間は「10年」とされ、
その10年目が来年2023年4月に訪れるため、
今 研究職での雇止めが問題視されています。
本来、改正労働契約法の「法無期転換ルール」は雇用安定化が目的でしたが、
逆に雇止めを助長することに繋がっています。
厚生労働省は見直しを検討していますが、早急な対応が求められるところです。
今回のケースでは、契約書には「5年を超えない」との不更新条項があり、
一審横浜地裁川崎支部は「契約更新を期待する合理的な理由は認められない」として請求を棄却
明日の、東京高裁の判決が注目されます。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/201792