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パワハラが原因で自殺 遺族が会社に損害賠償求める訴え起こす

お知らせ2022.08.23

上司のパワハラ行為を会社が放置していたかどうかは不明ですが、

 

パワハラが原因と思われるうつ病で休職中に解雇予告をされ、

 

しかも解雇撤回のあっせん手続きも拒否するとは、

 

少々悪質と思われます。

 

 

労働局でも労災認定されているようですから、

 

パワハラと自殺との因果関係は認定されています。

 

 

遺族は、「会社はパワハラを放置しただけでなく解雇撤回のあっせん手続きも拒否した。一連の対応は明らかな安全配慮義務違反だ」などと主張し、

 

慰謝料など合わせて6800万円あまりの損害賠償を求めています。

 

 

パワハラ行為を、単なる業務上の指導の範囲と捉える管理職も多いようですが、

 

人間性や人格を否定する内容の言動は、業務上の指導の範囲を逸脱し、

 

労災認定されるものであることを、よく弁えておく必要があるでしょう。

 

 

 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamagata/20220822/6020015002.html

 

 

 

 

 

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