お知らせ
雇用調整助成金 不正受給の対応を厳格化
お知らせ2022.08.09
◆不正受給に対する対策
不正受給対応強化として、都道府県労働局に以下の指示が出されています。
・不正疑惑のある事業主へ積極的に調査を実施する。
・不正受給へ対応するためのチームを編成する。
・不正の手口等について労働局間で共有する。
・警察等関係機関と連携して対応する。
◆不正受給の対応で厳格化された内容
雇用調整助成金等の不正受給への対応を“厳格化”する、として令和4年3月に公表された内容は、以下のとおりです。
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①事業所名等の公表、予告無しでの現地調査
不正受給に携わった事業所名等を積極的に公表する。都道府県労働局が、事前の予告無しで事業所訪問・立入検査(※)等の現地調査を行う。
(※)雇用保険法第79条に則った検査で、支給決定から5年間は現地調査を実施する可能性があります。なお、申請事業主は提出書類の保存が求められます。
公表においては、不正「指南役」の氏名等も対象となるケースがあります。
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②ペナルティ付きの返還請求
「不正発生日を含めた期間以降の全額」+「不正受給額の2割相当額」(ペナルティ)+「延滞金」の合計額を返還請求する。
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③5年間の不支給措置
雇用調整助成金のみならず、他の雇用関係助成金についても5年間は不支給措置とする。
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④捜査機関との連携強化
都道府県労働局は、都道府県警察本部との連携を強化し、不正受給の対応を行う。不正の内容が悪質な場合は、捜査機関へ刑事告発を実施する。
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https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000919896.pdf