大学職員に「サービス残業」で是正勧告“副課長”に残業代未払い 名ばかり管理職認定|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

お知らせ

大学職員に「サービス残業」で是正勧告“副課長”に残業代未払い 名ばかり管理職認定

お知らせ2022.07.01

職員から労働基準監督署にタレコミ(申告)があったのかもしれませんね。

 

最近は、パソコンの稼働時間の記録から、時間外労働が認定されるケースも増えています。

 

.

また、「名ばかり管理職」の問題も多く見られます。

 

労働基準法第41条第2号に規定される「管理監督者」は、労働時間、休憩、休日に関する規制の適用を受けないこととされていますが、そのハードルはかなり高いことを認識しておくべきでしょう。

 

管理監督者とは、企業の中で相応の地位と権限が与えられ、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場と評価することができる従業員のことをいいます。

 

管理監督者と認定されるかどうかは、単に役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様などの実態に基づいて判断しなければなりません。

 

.

厚生労働省の資料では、以下4つの判断基準に基づき総合的に判断する必要があることが述べられています。

 

(1)労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない「重要な職務内容」を有していること

(2)労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない「重要な職務内容」を有していなければ、管理監督者とは言えません。

(3)労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない「重要な責任と権限」を有していること。

(4)労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあると定義するためには、経営者から「重要な責任と権限」を委ねられている必要があります。

 

.

「課長」「部長」といった肩書があっても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、多くの事項について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、上司の命令を部下に伝達するだけだったりする者は、管理監督者とは言えません。

 

現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであって、時を選ばず経営上の判断や対応が要請され、労務管理においても一般労働者と異なる立場にある必要があります。労働時間について厳格な管理をされているような場合は、管理監督者とは言えません。

 

賃金等についても、その地位にふさわしい待遇がなされており、一般労働者と比較して相応の待遇がなされていなければなりません。

 

.

https://news.yahoo.co.jp/articles/1845df0185ff2cc67b6c4d8a741c8ce3fb04f547

 

 

 

 

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ