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「雇い止め撤回の要求に回答先送り」理研労組が救済申し立て

お知らせ2022.06.22

2013年4月施行の改正労働契約法で、「無期雇用転換5年ルール」が設けられました。

 

つまり、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、 有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約 (無期労働契約)に転換されるルールのことです。

 

さらに、2014年4月施行で、大学等、研究開発法人等の研究者等については、無期転換申込権発生までの期間(原則)5年を10年とする特例が設けられました。

 

今回の理化学研究所の研究者についても、2023年3月末で10年を迎えることから、その取扱いが注目されています。

 

理研では、2016年、「10年を超える契約はしない」と就業規則を変更し、2013年4月にさかのぼって適用するとしていますが、その有効性も問題となるでしょう。

 

東京都労働委員会がどのような対応をするのか、今後の成り行きが注視されます。

 

 

https://www.asahi.com/articles/ASQ6N766CQ6NULBH005.html

 

 

 

 

 

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