「生活保護法による保護の実施要領」及び「生活保護法による保護の実施要領の取扱い」の一部改正|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

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お知らせ

「生活保護法による保護の実施要領について」等の一部改正

お知らせ2022.04.27

生活保護法の相対的扶養義務者の範囲等について一部改正されています。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220426Q0030.pdf

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220426Q0040.pdf

 

 

 

 

 

 

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