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5年以内雇止めは慎重に

お知らせ2022.04.21

労働契約法の改正により、2013年4月1日施行された無期転換ルール

 

 

【労働契約法 第十八条】

(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)

「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。」

 

 

この無期転換ルール適用を阻止するための雇用契約5年以内の雇止めにかかわる労使紛争がしばしば見受けられます。

 

雇用の更新上限を5年とすること自体は労使間の合意に基づく限り問題ありません。

 

労働者に対して更新上限を有する労働契約であることを、丁寧に説明し、納得を得ておくことが重要でしょう。

 

 

https://www.rodo.co.jp/column/125735/

 

 

 

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