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日・スウェーデン社会保障協定の発効について

お知らせ2022.03.29

1、3月28日(現地時間同日)、「社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定(日・スウェーデン社会保障協定)」(平成31年4月11日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がストックホルムで行われました。これにより、この協定は令和4年6月1日に効力を生ずることとなります。

 

2、現在、日・スウェーデン両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)には、日・スウェーデン両国で年金制度への加入が義務付けられているため、年金保険料の二重払いの問題等が生じています。この協定は、このような問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

 

3、この協定が発効することにより、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・スウェーデン両国間の人的・経済的交流が一層促進されることが期待されます。

 

4、この協定が発効すると、我が国にとって22番目の社会保障協定となります。

 

 

参考1

日本が社会保障協定を締結(発効済)している国(21カ国):ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド(英国、韓国及び中国については通算規定を含まない。)

 

参考2

在スウェーデン邦人数:4,476名(外務省「海外在留邦人数調査統計 令和4年版(令和3年10月現在)」)

 

参考3

在留スウェーデン人数:1,498名(法務省「在留外国人統計(令和3年6月現在)」)

 

 

令和4年3月28日(月)

 

照会先

年金局国際年金課

課長補佐: 菅野(3349)

担当: 荊木・伊波(3633、3318)

(代表電話) 03 (5253) 1111

(直通電話) 03 (3595) 2863

 

 

 

 

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