「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

お知らせ

「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申

お知らせ2022.02.01

~一人親方等も労働安全衛生法に基づく保護措置の対象になります~

 

厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 清家 篤 日本私立学校振興・共済事業団理事長、慶應義塾学事顧問)に対して、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
これを受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、同審議会から、妥当であるとの答申がありました。
本省令改正案は、令和3年5月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働安全衛生法第22条の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨との判断が出されたこと等を踏まえて、同条に基づく11の省令の規定について、労働者以外の者に対する保護措置を新たに規定するものです。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和5年4月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めます。

 

【省令案のポイント】(別添3参照)

  • 安全確保のための設備設置関係の規定の改正
    ・ 設置した設備を作業時に稼働させる等の当該設備による作業環境の改善のための措置については、請負人のみが作業を行うとき等には、必要に応じ稼働させること等についての配慮規定を設ける。
    ② 作業方法、保護具使用等の作業実施上の安全確保に係る規定の改正
    ・ 安全確保のために省令で規定されている特定の作業方法の遵守や保護具の使用等の必要性については、当該作業を請け負わせる請負人に対しての指揮命令関係がないため、周知義務を設ける。
    ・ また、作業に従事する者に限定された措置ではなく、特定の場所について、全ての労働者に保護具の使用等を求めている規定については、当該作業場で(他の)作業に従事する者全員を周知対象とする。
    ③ 場所の使用・管理権原等に基づく安全確保(退避、立入禁止等)に係る規定の改正
    ・ 指揮命令関係に基づくものではなく、場所の使用・管理権原等に基づく立入禁止、特定行為の禁止、退避、入退室管理等の措置は、労働者以外の者(請負人や当該場所で(他の)作業に従事する者)も措置対象に追加することとする。この際、立入禁止及び特定行為の禁止については、表示による禁止も可能であることを明確にする。
    ④ 有害物の有害性等を周知するための掲示に係る規定の改正
    ・ 有害物の有害性等を周知するための掲示については、労働者以外の者(請負人や当該場所で(他の)作業に従事する者)も措置対象に追加することとする。
    ・ 掲示すべき事項について、「有害物の人体に及ぼす作用」とされているものを、「有害物により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状」に見直すとともに、「保護具を使用しなければならない旨」を掲示すべき事項に追加する。
    ・ 有害物の有害性等を周知するための掲示の規定は、現在、石綿則、有機則、特化則にはあるところ、鉛則、四アルキル鉛則、粉じん則、安衛則(ダイオキシン関係)についても、新たに設けることとする。
    ⑤ 労働者以外の者による遵守義務
    ・ 特定行為の禁止、退避、立入禁止等の措置について、労働者に遵守義務が設けられているものについて、労働者以外の者にも遵守義務(ただし罰則の対象にはならない)を設けることとする。

 

 

 

令和4年1月31日(月)

 

照会先

労働基準局安全衛生部計画課

課長 小宅 栄作

課長補佐 工藤 春華

(代表電話)03(5253)1111(内線5478)
(直通電話)03(3502)6753

 

 

 

 

 

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ