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退勤後のメールも『業務時間』過労死、企業側に賠償命令 東京地裁
お知らせ2021.10.29
長時間労働で過労死した男性(当時40)の遺族が起こした訴訟で、東京地裁が、会社側に約1100万円の損害賠償を命じる判決を出しました。
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退勤後でも、メールの送信やパソコンのファイル更新の時刻が確認できれば、業務時間と判断できるという遺族側の主張を認めたもの。
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男性は、15年11月に致死性不整脈で亡くなり、直前2~6カ月の平均時間外労働が80時間超だったとして17年8月に労災認定されました。
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会社側は、男性が会社を出た後のメールやリモート作業は業務時間に当たらないと主張しましたが、判決はタイムカードがないなど、業務時間が適切に管理されていなかったと指摘
原告側が提出したメール送信やファイル更新のログに基づき、労災による認定よりも月平均で10時間前後長い労働時間を認め、会社側が長時間労働を認識しながら、適切に対策をとらなかったとも認定しました。
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https://www.asahi.com/articles/ASPBX6SXZPBXULFA00D.html