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「内部告発の報復で解雇」と提訴 愛知、地位確認求め

お知らせ2021.08.27

 

過去の言動に問題があったなどとして懲戒解雇処分されたのは、どうみても内部告発に対する報復人事と思われます。

 

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公益通報者保護法では、通報者は、公益通報をしたことを理由とした解雇や、その他の不利益な取り扱いから保護されます。

 

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公益通報とは、

 

・ 労働者が

・ 不正の目的でなく

・ その労務提供先又はその役員・従業員等について一定の法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしていることを、

・ その労務提供先や行政機関、外部機関に対して通報すること

 

と規定されています。

 

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地位確認が認められるか、金銭解決となるか、また慰謝料はどの程度認定されるか、裁判の行方に注目したいですね。

 

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/126992

 

 

 

 

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