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同志社大の外国人准教授、労働審判を申し立て『就業規則、周知されず』と主張
お知らせ2021.08.20
同志社大学で、60歳以降の月給と期末手当を3割減らすとした就業規則は不合理であり、周知されていないのは違法だとして、外国人准教授の女性が労働審判を京都地裁に申し立てました。
月給や期末手当について「満60歳以上65歳未満の任期付き教員は70%」と定めた就業規則は英訳が無く、日本語の読み書きがほとんどできない原告にとっては、周知されていなかったとの主張
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“就業規則周知”の問題もありますが、“同一労働同一賃金”の問題も絡んでいます。
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今後の裁判の行方が注目されます。
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https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/621497
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