お知らせ
最低賃金引き上げに助成金 10月から雇用調整助成金の要件が緩和
お知らせ2021.07.20
前にもご案内しましたが、ニュースになっているので、再度掲載
雇用調整助成金の休業規模要件として、
従業員が休業する延べ日数が所定労働日数の2.5%以上というものがありますが、
一定以上の時給を上げる場合この要件をなくし、
10月から3カ月間支給することとされるようです。
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https://sogyotecho.jp/news/20210719hikiage/
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