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最低賃金引き上げに助成金 10月から雇用調整助成金の要件が緩和

お知らせ2021.07.20

 

前にもご案内しましたが、ニュースになっているので、再度掲載

 

雇用調整助成金の休業規模要件として、

 

従業員が休業する延べ日数が所定労働日数の2.5%以上というものがありますが、

 

一定以上の時給を上げる場合この要件をなくし、

 

10月から3カ月間支給することとされるようです。

 

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https://sogyotecho.jp/news/20210719hikiage/

 

 

 

 

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