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【海外で年金を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生計維持確認届・現況届の提出期限に係る取扱い

お知らせ2021.06.10

 

以下の届書については、通常、誕生月末日に設定された提出期限までに提出いただくことが必要です。

期限までに提出がない場合は、提出されるまでのあいだ年金の支払いが一時止まることになります。

 

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しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、郵便の受付が停止されている海外の国・地域に居住する受給権者の方(提出期限が令和2年2月末日以降である方に限ります)については、それぞれの国・地域において郵便の受付が再開された後3カ月後までの間、年金の支払いを差し止めないことされています。

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なお、該当する受給権者の方には、郵便の受付の再開後、個別に届書の提出について案内があります。

 

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〈対象となる届書〉

  • 現況届
  • 生計維持確認届

 

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再開された国・地域は、こちらをご参照ください。

再開された国・地域一覧(PDF 46KB)

 

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関連情報

年金を受けている方が誕生月を迎えたとき

海外居住で現況届を提出される方、海外へ住所を移される方、海外居住で引っ越しされる方、海外居住者で海外の口座へ年金の振り込みを希望される方の手続き

 

 

 

 

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