キャリアアップ助成金|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

助成金情報

キャリアアップ助成金の支給要件変更とコース新設

助成金情報2021.02.22

  • 重要なお知らせ

令和3年4月から正社員化コース、諸手当制度等共通化コース(令和2年度における諸手当制度共通化コースの名称変更)、選択的適用拡大導入時処遇改善コース、短時間労働者労働時間延長コースに関する要件の変更、健康診断制度コースの諸手当制度等共通化コースへの統合および障害者正社員化コースの新設を予定(※)しています。詳細は「キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります~ 令和3年4月1日以降変更点の概要~」をご覧ください。(令和3年2月19日)

(※)令和3年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があることにご注意ください。

.

【支給要件の変更】

.

現行要件

正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金を比較して、以下のアまたはイのいずれかが5%以上増額していること

ア 基本給および定額で支給されている諸手当(賞与を除く)を含む賃金の総額

イ 基本給、定額で支給されている諸手当および賞与を含む賃金の総額(転換後の基本給および定額で支給されている諸手当の合計額を、転換前と比較して低下させていないこと。)

.

新要件

正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金(※)を比較して3%以上増額していること

※ 基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めないこととします。

 

 

.

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

 

 

 

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ