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雇用調整助成金、休業支援金の改正に関する省令案要綱の諮問等

新着情報2021.02.22

2月19日、第148回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会第161回労働政策審議会職業安定分科会が開催され、雇用調整助成金、休業支援金の改正に関する省令案要綱の諮問等が行われました。
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改正内容は、次のとおりです。
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【雇用調整助成金】
1 特例措置の対象となる休業の期限
緊急事態解除宣言のされた日の属する月の翌月の末日とされているところ、令和3年2月中に緊急事態解除宣言がされた場合は、令和3年4月30日まで行う。
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2 まん延防止等重点措置実施区域のうち職業安定局長の定める区域の属する知事からの要請を受けて、事業主が措置を実施した期間の助成率
まん延防止等重点措置(営業時間の変更等)実施期間の初日から末日の属する月の翌月の末日(注)までの期間中の休業等については、助成率を5分の4(解雇等を行っていない場合には 10 分の 10)とする。
 (注)緊急事態解除宣言日の属する月の翌月の末日のほうが前にあるときは、緊急事態解除宣言日の属する月の翌月の末日まで。
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3 令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合の助成率が10分の10とされる休業
(1)中小企業事業主
令和3年1月8日から緊急事態解除宣言日の属する月の翌月の末日までの期間中の休業等
(2)大規模事業主
緊急事態宣言の対象区域の知事等の要請を受けて行った当該区域における緊急事態措置実施期間の初日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中の休業等
(3)大規模事業主
重点区域の知事の要請を受けて行った当該区域における措置実施期間の初日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中の休業等
(4)大規模事業主
特に業況が悪化しているものとして職業安定局長の定める要件に該当するものが行った令和3年1月8日から緊急事態解除宣言日の属する月の翌月の末日までの期間中の休業等
 (注)いずれも令和3年2月中に緊急事態宣言が解除されたときの休業の期限は同年4月30日まで。
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【休業支援金】
1 支給対象
令和3年1月8日以後の期間について、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない被保険者であって、大企業に雇用されるシフト労働者等を加える。
 (注1)上記以前に都道府県知事が独自の時短要請を行っていた場合、それ以後の休業についても、時短要請がされた都道府県ごとに、区域、業種を問わず対象とされます。
 (注2)過去に一定の勤務実績があり、かつ、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ同様の勤務を続けさせていた事業主の意向が確認できた場合等、休業支援金の支給にあたり休業させたと判断できる場合を含みます。
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2 令和2年4月1日から同年6月30 日までの間の休業の取扱い
事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない被保険者であって、大企業に雇用されるシフト労働者等に休業前賃金の6割の額を支給する。
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3 対象となる休業の期限
令和3年2月中に緊急事態解除宣言がされた場合は、同年4月30日までとする。
いずれも令和3年2月下旬に公布され、公布の日から(注)施行される見通しです。
 (注)雇用調整助成金のは、令和3年2月13日以降に開始した休業等に適用し、同は、令和3年1月8日以降(3(3)は令和3年2月13日以降)に開始した休業等に適用されます。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
  • 雇用調整助成金 休業支援金 特例措置 緊急事態解除宣言 まん延防止等重点措置
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第161回労働政策審議会職業安定分科会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00002.html
第148回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16843.html

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