お知らせ
運送会社の『残業代未払い』、満額の計6200万円支払いで和解 判例も影響か
お知らせ2021.02.15
和解が成立したということですが、売上に応じた歩合給に相当する「運行時間外手当」が時間外手当であるとするのは認められないかもしれませんね。
歩合給から残業代同等額が引かれていた「国際自動車事件」でも違法とされましたが、法定の金額を下回らない残業代が出ている“定額残業代”については、合法とされた判例も多々あります。
要は、名目だけでなく、賃金体系全体における位置付けが問題でしょう。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/96f492c9943b5fbbd21dc61382625db54c8fc2e9