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緊急事態宣言発出に伴い技能実習生の入国に関するQ&A更新

新着情報2021.01.13

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1月12日、外国人技能実習機構は、「技能実習生がレジデンストラック又はビジネストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について」を公表しました。
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これは、令和3年1月の緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、すべての入国者等に対し、出国前 72 時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施することとなったことを受けたものです。
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レジデンストラック、ビジネストラックとは、対象国・地域との間での双方向の往来を可能にするスキームのことで、外務省ホームページによれば、次のように説明されています。
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レジデンストラック
本件措置により例外的に相手国または本邦への入国が認められるものの、相手国または本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用です。
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ビジネストラック
例外的に相手国または本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国または本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用です。
(注)自宅等と用務先の往復等の限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避ください。
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Q&Aでは、それぞれのスキームについて、入国後14日間の自宅等待機期間中の過ごし方や入国後講習実施の可否等が解説されています。
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なお、同機構では緊急事態宣言の発出を受け全事務所において在宅勤務を行うなど体制を縮小しているとして、同機構窓口への来訪を可能な限り控えるよう求めています。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
  • 技能実習 レジデンストラック ビジネストラック
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技能実習生がレジデンストラック又はビジネストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について
https://www.otit.go.jp/files/user/210112-51.pdf

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