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社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度利活用に関する報告書

新着情報2021.01.14

1月8日、社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度利活用に関する検討会は、各種免許・国家資格、教育等におけるマイナンバー制度の利活用に関する検討、また、地域における看護や介護等の担い手の確保などの観点から、IT を活用した資格保有者等の掘り起こしに関する検討結果をまとめた報告書を公表しました。
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対象となる資格には、医師や看護師、介護福祉士や保育士、社会保険労務士等、31の資格が挙げられています。
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本報告書は、「経済財政運営と改革の基本方針 2020」および「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(令和2年7月17日閣議決定)を受けた検討結果ですが、デジタル・ガバメント実行計画(同年12月25日に閣議決定)において、令和6年度を目途に国家資格等管理システム(仮称)の構築、運用を開始することとされており、今後、多くの国家資格等においてシステムを活用し、デジタル化を進めることとされています。
また、各種取扱いの変更に必要な法令の整備も実施するとされています。
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マイナンバー制度利活用に関する具体的内容として、次の3つが検討されていますが、ここでは社会保険労務士に関する言及がなされている「届出の簡素化およびオンライン化」について取り上げます。
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届出の簡素化およびオンライン化
マイナポータルを活用した資格保有の証明、提示
マイナンバー制度を利活用した資格管理簿と就業届等の情報の突合による人材活用について
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【届出の簡素化およびオンライン化に関する具体的内容】
(1)免許証等の取得時等にマイナンバーを提供することによって、情報連携が可能となるため、免許証等取得時の申請や登録事項変更時の届出に添付して提出を求めていた住民票の写しまたは戸籍抄(謄)本については、その提出を不要とする。
(2)1年に1回程度の頻度で資格者情報を照会し、登録事項変更についての必要な届出がされていない資格保有者を把握し、当該資格保有者に届出勧奨を行うこととして、資格保有者の登録内容の正確性を確保する。
(3)マイナンバーカード取得者については、電子証明書を活用することで、オンラインによる手続きができるようにする。登録免許税または手数料の支払いについては、マイナポータルの公金決済サービスを活用して納付できるようにする。
(4)登録事項に変更のあった場合の免許証等の書換えについて、変更前の免許証等の返納を求める限り、すべての手続がオンラインで完結しないことから、登録事項に変更があった場合でも、原則として免許証等の書換えは行わず、代わりに変更した内容についての登録済証明書を発行する取扱いに変更する。(注)
 (注)社会保険労務士については、資格業務を行うためには都道府県社会保険労務士会に入会することが必須とされていること、資格保有者であることを証票によりクライアントに提示することが想定されていることから、こうした特別な事情を勘案し、現行の証票における登録事項に変更があった場合の証票の書換えを求める取扱いを維持する。
(5)資格保有者が死亡した場合、親族等に死亡者の戸籍抄(謄)本等、免許証等を添付して死亡届を提出することを義務付けているが、現状、多くの場合に提出されていないことが推定されることを踏まえ、情報連携によって死亡した資格保有者を把握し、死亡届の提出がなくとも資格管理者が職権で登録の抹消を行うこととし、資格管理簿の正確性を確保する(マイナンバー提供済みの資格保有者に関しては、死亡時の親族による届出の義務付けは解除することとし、死亡した資格保有者の免許証等の返還も求めないこととする)。(注)
 (注)社会保険労務士については、資格業務を行うためには、都道府県社会保険労務士会に、会費を支払って入会することが求められており、資格情報については、都道府県社会保険労務士会において適切に把握される必要があることから、証票の書換えと同様の事情を考慮して、死亡時の親族による届出の義務付け及び証票の返還の取扱いは維持する。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
  • マイナンバー デジタル・ガバメント 社会保険労務士 届出 変更
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「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度利活用に関する検討会 報告書」を公表します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15877.html

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