コラム
<新型コロナ>統計からはじかれる「隠れ休業者」
コラム2020.12.21
<新型コロナ>統計からはじかれる「隠れ休業者」労働わずかでも「従業者」に分類 雇用危機の実態見えづらく
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政府が毎月発表する労働力調査では、月の最終週に1時間の仕事をするだけで「従業者」に分類されます。
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したがって、それ以外の週は全休であっても、休業者とはなりません。
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上記の例は極端ですが、1ヶ月の所定労働日数の多くを休業している労働者は、政府が把握している休業者数よりもはるかに大きい数字になるでしょう。
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来年3月からは、雇用調整助成金のコロナ特例措置も段階的に縮小されていく予定です。
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このような “隠れ休業者” を的確に把握し、政策に反映させていくことが必要でしょう。
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労働力調査における「従業者」の定義 :
調査週間中に賃金,給料,諸手当,内職収入などの収入を伴う仕事(以下「仕事」という。)を1時間以上した者。なお,家族従業者は,無給であっても仕事をしたとする。
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/75585
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