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再雇用の基本給、6割下回るのは「不合理」名古屋地裁

新着情報2020.10.29

来年4月から中小企業においても適用される“同一労働同一賃金”に関する2つの最高裁判決が下されましたが、昨日は定年後再雇用者の基本給減額の是非が争われた訴訟の判決が出されました。

名古屋地裁は、同じ仕事なのに基本給が定年前の6割を下回るのは不合理な待遇格差に当たると認め、名古屋自動車学校(名古屋市)に未払い賃金分の支払いを命じました。

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詳細は下記を ...

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65548720Y0A021C2CC1000/

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“同一労働同一賃金”に関する2つの最高裁判決はこちら

https://www.oshima-sr.com/2020/10/20/3532/

 

 

 

 

 

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