コラム
2つの最高裁判決、結論が逆となった理由~日本版“同一労働同一賃金”問題のその先へ~
コラム2020.10.20
来年4月から中小企業においても適用される“同一労働同一賃金”に関する2つの最高裁判決
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13日の「大阪医科薬科大学事件」・「メトロコマース事件」の
“賞与・退職金”を支給しないことが「不合理ではない」(=支給しなくて良い)
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15日の「日本郵便(佐賀・東京・大阪)事件」の
“各種手当・休暇”に関する待遇差が「不合理」(=支給すべき)
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であるとされました。
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一方は“企業側”の主張を認め、他方は“労働者側”の主張をみとめる。
一見、相矛盾する反対の判決のように見えますが、どうなのでしょうか?
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両者の違いは何か?
「不合理」か否かの判断要素は、次の4つ
1業務内容
2責任
3配置変更範囲
4その他の事情
この4つの要素(労働契約法20条・パート・有期法8条で共通)から、支給趣旨について、
「説明がつく」ものは「不合理でない」
「説明がつかない」ものは「不合理」とされ、
とされるということなのです。
詳しくは、下記の記事をご参照ください。
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https://news.yahoo.co.jp/byline/kurashigekotaro/20201019-00203586/
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