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コラム

2つの最高裁判決、結論が逆となった理由~日本版“同一労働同一賃金”問題のその先へ~

コラム2020.10.20

来年4月から中小企業においても適用される“同一労働同一賃金”に関する2つの最高裁判決

 

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13日の「大阪医科薬科大学事件」・「メトロコマース事件」の

賞与・退職金”を支給しないことが「不合理ではない」(=支給しなくて良い)

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15日の「日本郵便(佐賀・東京・大阪)事件」の

各種手当・休暇”に関する待遇差が「不合理」(=支給すべき)

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であるとされました。

 

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一方は“企業側”の主張を認め、他方は“労働者側”の主張をみとめる。

一見、相矛盾する反対の判決のように見えますが、どうなのでしょうか?

 

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両者の違いは何か?

 

「不合理」か否かの判断要素は、次の4つ

1業務内容

2責任

3配置変更範囲

4その他の事情

 

この4つの要素(労働契約法20条・パート・有期法8条で共通)から、支給趣旨について、

 

説明がつく」ものは「不合理でない

 

説明がつかない」ものは「不合理」とされ、

 

とされるということなのです。

 

詳しくは、下記の記事をご参照ください。

 

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https://news.yahoo.co.jp/byline/kurashigekotaro/20201019-00203586/

 

 

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