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「コロナ離職」に特例 自己都合でも失業手当を優遇

新着情報2020.10.20

失業手当(雇用保険の「基本手当」)を受給するためには、離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あることが必要です。

 

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ただし、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」については、離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上ある場合も対象となります。

 

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また、失業手当を受けられる給付日数は、離職日の年齢や被保険者であった期間、離職理由などによって、90~360日の範囲で変わりますが、特定受給資格者や特定理由離職者と認められると、給付日数が長く受けられることになっています。

 

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そして、自己都合で退職した場合、2020年9月30日までに退職された方は、3カ月待たなければ失業給付が受けられませんでした(給付制限期間)が、10月1日以後は法改正によって、正当な理由がない自己都合退職の場合であっても、5年間のうち2回まではこの給付制限期間が2カ月に短縮されました。

 

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コロナ関連の一定の理由によって退職する場合は、「特定受給資格者」や「特定理由試食者」と認定され、自己都合離職であっても給付制限がなくなったり、給付日数も手厚くなる可能性もあります。

 

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さらに、2020年6月12日以後に失業手当の所定給付日数を受け終わる方を対象として、60日の給付日数の延長措置も設けられています。

 

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このように、様々なコロナ関連の特例措置がありますので、最寄りのハローワークでご相談ください。

 

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https://news.yahoo.co.jp/articles/fda70934903be56da3d82fd28b97951ea48727cc?page=1

 

 

 

 

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