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日本郵便訴訟「手当・有休認める」待遇格差是正へ
お知らせ2020.10.20
日本郵便の契約社員らが正社員との待遇格差について、東京・大阪・佐賀の各地裁に起こした3つの裁判について、最高裁は15日、審理対象になった5項目の「扶養手当」「年末年始勤務手当」「年始の祝日休」「病気休暇」「夏期冬期休暇」について、継続的な勤務が見込まれる契約社員の労働条件が正社員と違うのは「不合理」と認めた。
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お知らせ第185回労働政策審議会職業安定分科会資料
令和4年9月29日(木)16:00~18:00厚生労働省 職業安定局第一会議室及びオンライン(東京都千代田区霞が関1-2-2 合同庁舎5号館12階公園側) 議題 (1)雇用保険...
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