新着情報
同一労働同一賃金 アルバイトに賞与なし、不合理と認めず 最高裁判断
新着情報2020.10.13
大阪医科大の元アルバイト職員が賞与の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は今日13日、大学側が賞与を支給しなかったことが「不合理な待遇格差」には当たらないと判断しました。
.
不支給を不合理な格差と認定し、正職員の6割に当たる金額を支払うべきだとしていた二審・大阪高裁の判決を覆すものです。
.
また、同じく今日、東京メトロ子会社の「メトロコマース」の元契約社員が退職金の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は、同社側が退職金を支給しなかったことが「不合理な待遇格差」には当たらないと判断しました。
.
こちらも、正社員の25%の水準の金額を支払うべきだとしていた二審・東京高裁の判断を覆すものです。
.
働き方改革の一環として、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保「同一労働同一賃金」は、既に今年4月1日から大企業において施行されていますが、2021年4月1日以降は中小企業においても同様の取扱いとされます。
.
政府の進めるこの「同一労働同一賃金」の運用にどのような影響を与えるでしょうか?
.
最高裁では15日にも、日本郵便の手当・休暇制度の格差を巡る上告審判決が予定されていますが、どのような判断が下されるか注目されるところです。
.
(日本経済新聞):
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64925450T11C20A0000000/
.
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64929970T11C20A0000000/
関連記事
-
コラム新着情報
「年収の壁」いつまで? 働き控え、助成金で解決せず
パート主婦が働く時間を増やすと世帯の手取りが減る「年収の壁」問題が注目を集めている。働き控えを生み、人手不足の要因となっているためだ。国は手取りが減らないよう助成金を設ける方針...
コラム新着情報資料室中国・四国地方の最低賃金、40~47円上げ 9県とも上げ幅最大 地方審議会答申
中国地方では、岡山県、広島県、山口県は、中央最低賃金審議会が示した目安通りの引上げ鳥取県、島根県は、中央最低賃金審議会が示した目安を7円上回る答申 四国地方では、徳島県は、中央最低賃金審議会...
新着情報資料室再雇用の基本給、6割下回るのは「不合理」名古屋地裁
来年4月から中小企業においても適用される“同一労働同一賃金”に関する2つの最高裁判決が下されましたが、昨日は定年後再雇用者の基本給減額の是非が争われた訴訟の判決が出されました。名古屋地裁は、同じ仕事な...
ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!
-
【受付時間】9:00~18:00
【定休日】土曜・日曜・祝日