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同一労働同一賃金 アルバイトに賞与なし、不合理と認めず 最高裁判断
新着情報2020.10.13
大阪医科大の元アルバイト職員が賞与の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は今日13日、大学側が賞与を支給しなかったことが「不合理な待遇格差」には当たらないと判断しました。
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不支給を不合理な格差と認定し、正職員の6割に当たる金額を支払うべきだとしていた二審・大阪高裁の判決を覆すものです。
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また、同じく今日、東京メトロ子会社の「メトロコマース」の元契約社員が退職金の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は、同社側が退職金を支給しなかったことが「不合理な待遇格差」には当たらないと判断しました。
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こちらも、正社員の25%の水準の金額を支払うべきだとしていた二審・東京高裁の判断を覆すものです。
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働き方改革の一環として、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保「同一労働同一賃金」は、既に今年4月1日から大企業において施行されていますが、2021年4月1日以降は中小企業においても同様の取扱いとされます。
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政府の進めるこの「同一労働同一賃金」の運用にどのような影響を与えるでしょうか?
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最高裁では15日にも、日本郵便の手当・休暇制度の格差を巡る上告審判決が予定されていますが、どのような判断が下されるか注目されるところです。
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(日本経済新聞):
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64925450T11C20A0000000/
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https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64929970T11C20A0000000/