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大阪医科大学事件、メトロコマース事件の最高裁判決が出されました
新着情報2020.10.14
10月13日、最高裁判所第3小法廷にて、大阪医科大学事件、メトロコマース事件の最高裁判決が言い渡されました。
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大阪医科大学事件(令和元年(受)第1055号、第1056号 地位確認等請求事件)、「本件大学の教室事務員である正職員に対して賞与を支給する一方で、アルバイト職員である第1審原告に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと解するのが相当」として、原告の請求を退けました。
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また、メトロコマース事件(令和元年(受)第1190号、第1191号 損害賠償等請求事件)は、「売店業務に従事する正社員に対して退職金を支給する一方で、契約社員Bである第1審原告らに対してこれを支給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと解するのが相当である」として、原告の請求を退けました。
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