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医療従事者の労災上乗せ補償を行う民間保険に加入する医療機関に対し、保険料の一部補助が行われます
新着情報2020.09.24
9月18日、厚生労働省は、医療資格者が新型コロナウイルスに感染した際の労災給付上乗せ補償を行う民間保険に加入する医療機関に対し、保険料の一部補助を行う「令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業」に関する情報を、ホームページに掲載しました。
本事業の概要は、次のとおりです。
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【対象となる医療資格者】
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、管理栄養士、栄養士または精神保健福祉士
(注1)非常勤職員は対象となりますが、派遣職員は対象となりません。
(注2)医療法人の理事長や、個人立診療所のオーナー医師など、労災保険において「被用者」に含まれない医療資格者についても、労災保険の特別加入制度により労災保険に加入している者は、本補助金の対象となります。
(注3)地方自治体立病院の職員については、「公務災害補償制度」を「政府労災保険」に準じるものとみなし、対象となります。
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【補助基準額】
医療資格者の年間の保険料の2 分の1(1 人当たり1,000 円を上限)
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【対象となる労災給付上乗せ補償保険】
アを満たす民間保険(アおよびイを満たすものを含む)であって、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に、契約を締結し、契約の始期があるもの
ア 休業補償
被用者が業務において新型コロナに罹患して休業し、労働基準監督署の労災認定を受けた場合に、労災給付の上乗せ補償を行う保険
イ 死亡補償または障害補償
被用者が業務において新型コロナに罹患して死亡し、または障害が残り、労働基準監督署の労災認定を受けた場合に、死亡補償金または障害補償金を給付する保険
(注4)休業補償のみの保険商品でも対象となりますが、死亡補償のみの保険商品は対象外です。
(注5)保険金給付の判定において、労災認定を必要としない保険商品は対象外です。
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【申請手続】
●提出期限
令和3年2月26日(当日消印有効)
●提出書類(保険料の支出が終わっている場合)
(1)精算交付申請書(第4号様式)
(2)申請書の別紙
(3)厚生労働省への請求書
(4)「都道府県等の要請を受けて新型コロナへの対応を行う医療機関」であることを証する書類(都道府県の指定通知書等)(写し)
(5)保険証券または契約書(写し)
(6)保険料に係る領収書等の支出額がわかるもの(写し)
(注6)保険料の支出が終わっていない場合は提出書類が異なります。
●提出先
住所:〒100-8779 銀座郵便局留
宛先:100-8916 厚生労働省労災給付上乗せ補償保険加入支援事業担当 宛
●交付決定
申請書の受付から振込までは、おおよそ2~4週間程度が見込まれています。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- コロナウイルス 医療資格者 労災給付上乗せ補償
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