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建設業許可事務ガイドラインの改訂に関するパブリックコメント募集が実施されています

新着情報2020.09.10

9月7日、国土交通省は、建設業法施行規則等に合わせて改訂される建設業許可事務ガイドラインの改訂に関するパブリックコメント募集を開始しました。
.昨年の通常国会で成立した改正建設業法には、働き方改革の促進・建設現場の生産性の向上・持続可能な事業環境の確保を目指すための項目が盛り込まれており、多くの項目が令和2年10月1日より施行されます。このうち、次の改正項目に社会保険加入に関する内容が含まれます。

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【働き方改革の促進】
(1)改正内容
社会保険加入を許可要件とする

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(2)改訂版ガイドライン(案)の内容(【第4条関係】2.(7)健康保険等の加入状況(様式第7号の3)について )
① 「届書を提出したことを証する書面」は、「健康保険」及び「厚生年金保険」については、申請時の直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書又は納入証明書」の写し若しくはこれらに準ずる資料、「雇用保険」の加入状況の確認については、申請時の直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し若しくはこれらに準ずる資料とする。これらの書類を提出できない者にあっては、届書の写し(受付印があるものに限る。)など届書を提出したことを確認できるものの提出で代替することも認めるものとする。
② 「従業員数」については、原則これを確認する資料の提出を求めることはせず、様式に記載された人数で、健康保険等の加入が必要な営業所であるかを確認することとするが、保健当局等から指導を受けた等、記載が実態と異なっており、本来届書を提出すべき営業所であったことが確認できた場合は「虚偽申請」として取り扱うこととする。

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【持続可能な事業環境の確保】
(1)改正内容
許可要件から「過去5年以上の経験者が役員にいること」を廃止し、 「事業者全体として適切な経営管理責任体制となっていること」に改め経営業務管理責任者に関するルールを合理的にする

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(2)改訂版ガイドライン(案)の内容(【第7条関係】1.(2)社会保険の加入について(建設業法施行規則第7条第2号))
① 「営業所」は建設業法第3条に規定する営業所(本店又は支店若しくは常時請負契約を締結する事務所)であり、健康保険法第34条又は厚生年金保険法第8条の2などの規定によりにより(原文ママ)、二以上の適用事業所が一の適用事業所とされたことにより適用事業でなくなったものとみなされた営業所は当然ここでいう「適用事業所」には含まれない。また、雇用保険については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第9条の継続事業の一括の手続きにより一の事業とみなされた事業に係る一の事業の事業所以外の事業所である営業所についてもここでの「適用事業の事業所」には該当しない。
② 雇用保険について、営業所が一の事業所として認められず雇用保険事業所非該当承認申請書を提出している場合は、「雇用保険法の適用が除外される場合」に該当するものとし、事業所非該当承認通知書の写しを提出させること。

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今後は、令和2年10月1日からの改正建設業法施行規則等の施行に合わせるため、期間を短縮して9月16日までパブリックコメントを募集したのち、同じく10月1日より施行される見通しです。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

  • 建設業 許可 働き方改革 生産性の向上 社会保険加入 健康保険 厚生年金保険 雇用保険
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建設業法施行規則等の改正に伴う建設業許可事務ガイドラインの改訂に関するパブリックコメントの募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155200326&Mode=0

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