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劇団員 出演や稽古も「業務」(9月5日)

お知らせ2020.09.07

東京の劇団の元団員が、公演への出演などに伴う賃金の支払いを求めた訴訟で、東京高裁は、劇団の運営会社に賃金約185万円の支払いを命じた。昨年9月の東京地裁判決では、公演に使う道具作りに要した時間は業務として賃金の支払いを命じたが、出演などは業務として認めなかった。これに対し今回の高裁判決は、公演や稽古についても業務と判断し、退団までの未払い賃金の支払いを命じた。

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