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職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリストが更新されています
新着情報2020.08.11
8月7日、厚生労働省は、労使団体や業種別事業主団体などの経済団体に対し、職場における新型コロナウイルス感染予防、健康管理の強化に関する3回目の協力依頼を行いました。
具体的な実施にあたっては、6月29日版から改訂された職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリストの活用が勧められています。
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8月7日版のチェックリストは全75項目で、17項目が追加されたほか、従来からある項目も加筆修正されたものがあります。
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追加項目で特に目立つのは、次の2分野に関する項目が新たに収録されている点です。
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【感染予防のための体制】
・事業場のトップが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り組むことを表明し、労働者に対して感染予防を推進することの重要性を伝えている。
・事業場の感染症予防の責任者および担当者を任命している(衛生管理者、衛生推進者など)。
・会社の取組みやルールについて、労働者全員に周知を行っている。
・労働者が感染予防の行動を取るように指導することを、管理監督者に教育している。
・安全衛生委員会、衛生委員会等の労使が集まる場において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止をテーマとして取り上げ、事業場の実態を踏まえた、実現可能な対策を議論している。
・職場以外でも労働者が感染予防の行動を取るよう「新しい生活様式」の実践例について、労働者全員に周知を行っている。
・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)を周知し、インストールを労働者に勧奨している。
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【配慮が必要な労働者への対応等】
・風邪症状等が出た場合は、「出勤しない・させない」の徹底を全員に求めている。
・社内での健康相談窓口の周知とともに、「新型コロナウイルス感染症についての相談の目安」や最寄りの「帰国者・接触者相談センター」を全員に周知している。
・高齢者や基礎疾患(糖尿病、心不全、慢性呼吸器疾患、高血圧、がんなど)を有する者などの重症化リスク因子を持つ労働者および妊娠している労働者に対しては、本人の申出および産業医等の意見を踏まえ、感染予防のための就業上の配慮(テレワークや時差出勤等)を行っている。
・特に妊娠中の女性労働者が、医師又は助産師からの指導内容について「母健連絡カード」等で申し出た場合、産業医等の意見も勘案の上、作業の制限または出勤の制限(在宅勤務または休業をいう)の措置を行っている。
・テレワークを行う場合は、業務とプライベートの切分けに留意し、上司や同僚とのコミュニケーション方法を検討し、在宅勤務の特性も理解したうえで、運動不足や睡眠リズムの乱れやメンタルヘルスの問題が顕在化しやすいことを念頭において就業させている。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- コロナウイルス 感染予防 健康管理 衛生委員会 基礎疾患 母健連絡カード テレワーク メンタルヘルス
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