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建設業の社会保険加入に関する下請指導ガイドラインが改訂されます

新着情報2020.07.30

7月30日、国土交通省は、社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン改訂案について、パブリックコメントの募集を開始しました。
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これは、令和2年10月1日より改正建設業法が施行されることに伴うもので、次のように趣旨説明がされています。

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【趣旨】
●令和元年度の建設業法等の一部改正において建設業許可基準の見直しが行われ、令和2年10月から、建設業者の社会保険の加入が建設業許可・更新の要件とされるなど、企業単位での社会保険の加入確認の厳格化が講じられた
●また、同改正により、施工体制台帳に社会保険の加入状況等を記載することが必要となり、実質的に作業員名簿の作成が義務化されたことから、技能者単位における社会保険の加入確認の厳格化についても措置を講ずることが求められる
●企業にとって効率的に加入確認が行えるよう、建設キャリアアップシステムの活用を図るなど、技能者の現場単位での社会保険の加入徹底に向けた取組みを推進することとする

そして、元請企業に対して、次のような取組みを求めることとしています。ここでは、改正があった箇所を中心に取り上げます。

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【下請企業選定時の確認・指導等】
●建設キャリアアップシステムに登録している建設企業を選定することを推奨する
●建設キャリアアップシステムを使用せず、社会保険の加入確認を行う場合、元請企業は選定の候補となる建設企業に保険料の領収済通知書等関係資料のコピーを提示させるなど、真正性の確保に向けた措置を講ずるよう徹底する
●雇用保険については、厚生労働省の労働保険適用事業場検索サイト、厚生年金については、日本年金機構の厚生年金・健康保険適用事業所検索システムで適用状況を確認することができる。適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いを徹底すべきである

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【再下請負通知書を活用した確認・指導等】
●建設業者たる元請企業は、再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請企業が社会保険に加入していることを確認する

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【作業員名簿を活用した確認・指導】
●令和元年度の建設業法等の一部改正により、実質的に作業員名簿の作成が義務化され、各作業員の加入している健康保険、年金保険および雇用保険の加入状況に関する事項を記載することされている。これを受け、元請企業は、新規入場者の受入れに際して、各作業員(建設業に従事する者に限る)について作業員名簿の社会保険欄を確認する
●確認の結果、全部または一部の保険について空欄となっている作業員等がある場合には、作業員名簿を作成した下請企業に対し、作業員を適切な保険に加入させるよう指導する
●確認を行う際には、建設キャリアアップシステムの登録情報を活用し、同システムの閲覧画面等において作業員名簿を確認して保険加入状況の確認を行うことを原則とする。なお、この場合は証明書類の添付は不要
●建設キャリアアップシステムを使用せず、社会保険の加入確認を行う場合、元請企業は下請企業に対し、社会保険の標準報酬決定通知書等関係資料のコピー(保険加入状況の確認に必要な事項以外を黒塗りしたものでも構わない)を提示させる(電子データによる確認も含む)など、真正性の確保に向けた措置を徹底する
●上記の方法により保険加入状況が確認できない場合は、当該作業員は適切な保険に加入していることを確認できないと判断されることから、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いを徹底すべきである

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今後は、10月1日よりガイドラインが改訂される見通しとなっています。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

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  • 社会保険 雇用保険 健康保険 年金保険 建設業 建設キャリアアップシステム 下請 作業員名簿
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社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインの改正案に係るパブリックコメントの募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155200320&Mode=0

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