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副業・兼業の労働時間管理に関する検討が始まりました

新着情報2020.07.31

 7月30日、労働政策審議会労働条件分科会が開催され、副業・兼業の労働時間管理に関する検討が行われました。

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資料によれば、次の6つの論点のうち、(6)競業避止、情報漏洩、安全配慮義務等について、検討が行われることとなっています。

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(1)労働時間通算が必要となる場合
(2)副業・兼業の確認
(3)労働時間の通算
(4)時間外労働の割増賃金の取扱い
(5)簡便な労働時間管理の方法
(6)競業避止、情報漏洩、安全配慮義務等

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各項目について、就業規則で規定しておくことが考えられる事項としては、次の内容が挙げられています。

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【安全配慮義務】
・長時間労働等によって労務提供上の支障がある場合には、副業・兼業を禁止または制限することができることとしておくこと
・副業・兼業の届出等の際に、副業・兼業の内容について、労働者の安全や健康に支障をもたらさないか確認すること
・副業・兼業の開始後に、副業・兼業の状況について労働者からの報告等により把握し、労働者の健康状態に問題が認められた場合には適切な措置を講ずること

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【秘密保持義務】
・業務上の秘密が漏洩する場合には、副業・兼業を禁止または制限することができることとしておくこと
・副業・兼業を行う労働者に対して、業務上の秘密の漏洩が生じないよう注意喚起すること

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【競業避止義務】
・競業により、自社の正当な利益を害する場合には、副業・兼業を禁止または制限することができることとしておくこと
・副業・兼業を行う労働者に対して、自社の正当な利益を害することがないよう注意喚起すること
・他社の労働者を自社でも使用する場合には、当該労働者が当該他社に対して負う競業避止義務に違反しないよう確認や注意喚起を行うこと

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【誠実義務】
・自社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合には、副業・兼業を禁止または制限することができることとしておくこと
・副業・兼業の届出等の際に、それらのおそれがないか確認すること

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【副業・兼業の禁止または制限】
・労働者は副業・兼業を行うことができること
・例外的に、①労務提供上の支障がある場合、②業務上の秘密が漏洩する場合、③競業により自社の利益を害する場合、④自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合のいずれかに該当する場合には、副業・兼業を禁止または制限することができることとしておくこと

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

  • 副業・兼業 労働時間管理 安全配慮義務 秘密保持義務 競業避止義務 誠実義務
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第162回労働政策審議会労働条件分科会(資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12728.html

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