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立会人型電子署名の有効性を認める政府見解が公表されています
新着情報2020.07.29
7月17日、総務省、法務省、経済産業省の3省連名にて、「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」が公表されました。
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本Q&Aは、いわゆる立会人型電子署名とよばれる、利用者の指示に基づき、利用者が作成した電子文書(デジタル情報)に、サービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行うサービスについて、電子証明書を伴う電子署名のように、法的な有効性が認められるかを明らかにしたものです。
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これまで、立会人型電子契約について電子署名法上の位置付けが明確でなく、デジタル情報に電子署名を行った者について、サービス提供事業者となるのか利用者となるのかが、不明でした。
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Q&Aでは、次のように要件を示して、これらを満たすサービスである場合には、利用者が電子署名を行ったものと考えられるとの見解を明らかにしました。
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●電子署名法2条1項1号の「当該措置を行った者」に該当するためには、必ずしも物理的に当該措置を自ら行うことが必要となるわけではなく、例えば、物理的にはAが当該措置を行った場合であっても、Bの意思のみに基づき、Aの意思が介在することなく当該措置が行われたものと認められる場合であれば、「当該措置を行った者」はBであると評価することができるものと考えられる。
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●このため、利用者が作成した電子文書について、サービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化を行うこと等によって当該文書の成立の真正性およびその後の非改変性を担保しようとするサービスであっても、技術的・機能的に見て、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたものであることが担保されていると認められる場合であれば、「当該措置を行った者」はサービス提供事業者ではなく、その利用者であると評価し得るものと考えられる。
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●そして、上記サービスにおいて、例えば、サービス提供事業者に対して電子文書の送信を行った利用者やその日時等の情報を付随情報として確認することができるものになっているなど、当該電子文書に付された当該情報を含めての全体を1つの措置と捉え直すことよって、電子文書について行われた当該措置が利用者の意思に基づいていることが明らかになる場合には,これらを全体として1つの措置と捉え直すことにより、「当該措置を行った者(=当該利用者)の作成に係るものであることを示すためのものであること」という要件(電子署名法2条1項1号)を満たすことになるものと考えられる。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 電子署名 電子証明書 電子署名法
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