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遺族年金の裁定請求や未支給年金の請求手続等に法定相続情報一覧図の写しを利用できるようにする厚年規則の一部改正に関するパブリックコメント募集
新着情報2020.07.28
7月22日、厚生労働省は、年金関係手続における死亡者の個人番号に係る措置として、死亡者本人の個人番号の記載を申請様式で求めることはしないとされたことを受け、厚生年金保険法施行規則等の改正に関するパブリックコメント募集を開始しました。
具体的には、死亡した受給権者の親族等が遺族年金の裁定請求や未支給年金の請求等の手続きを行う際の届書等の記載事項を定める規定から、受給権者の個人番号の規定が削除されます。
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また、遺族年金および未支給年金等の手続きの際に、法定相続情報一覧図の写しを利用することができるよう、当該手続の添付書類を定める規定に追加されます。
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今後は、9月上旬に公布のうえ、10月下旬に施行される見通しとなっています。
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なお、法定相続情報一覧図の写しとは、亡くなった人の戸除籍謄本等の束と併せて、亡くなった人および戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を登記所(法務局)に提出すると、登記官からその一覧図に認証文を付して専用紙で交付されるものです(無料)。
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法定相続情報一覧図は、相続人または代理人が作成します。この代理人には、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士がなることができます。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 遺族年金 未支給年金 個人番号 法定相続情報一覧図の写し
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