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心理的負荷による精神障害の労災認定基準が改正されます
新着情報2020.07.21
これにより、令和2年8月下旬を目処に認定基準(厚生労働省労働基準局長通達)が改正される見通しとなっています。
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改正内容は、次のとおりです。
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●複数業務要因災害についても、認定基準に基づき、労災保険給付の対象となるか否かを判断し、認定基準における心理的負荷の評価に係る「業務」を「複数業務」と解したうえで、認定基準を適用する。
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●複数業務による心理的負荷の評価にあたっては、次のとおり個別の状況も踏まえ、医学専門家の意見に基づき判断する。
(1)異なる事業における業務による出来事がそれぞれあることにより出来事が複数ある場合には、それぞれの事業場における業務による出来事を、別個に心理的負荷評価表の具体的出来事に当てはめ心理的負荷の強度を評価したうえで、心理的負荷の強度を全体的に評価する。その際、異なる事業における出来事が関連して生じることはまれであることから、原則として、認定基準における関連のない複数の出来事の評価方法に従い、それらの出来事の数、各出来事の内容、各出来事の時間的な近接の程度を基に、その全体的な心理的負荷の強度を評価する。
(2)心理的負荷を評価する際、異なる事業場における労働時間、労働日数は、それぞれ通算する。
(3)以上の判断にあたっては、それぞれの事業における職場の支援等の心理的負荷の緩和要因をはじめ、二以上の事業で労働することによる個別の状況を十分検討して、心理的負荷の強度を全体的に評価する。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 精神障害 労災認定基準 複数事業労働者 労災保険
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