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新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が著しく下がった場合の特例改定に関するQ&A が公表されています

新着情報2020.07.06

 日本年金機構ホームページに、標準報酬月額の特例改定に関する64のQ&Aが公表されています。

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Q&Aは次の6項目で構成され、先月公表された特例改定の詳細を解説するものとなっています。

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1 制度等について
2 申請について
3 様式・記入方法・添付書類
4 報酬・等級低下
5 特例改定後の対応等
6 令和2年度定時決定

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繰り返し登場しているのは、継続した3月の各月とも給与計算の基礎日数が17日以上であることが要件となっているという説明です(Q11、12、52、53、54、60、61)。

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また、休業が回復(注)した場合の月額変更届についても複数のQ&Aで触れられており、例えば8月から通常どおり給与が支給されたことにより、通常の随時改定の要件を満たした場合には、11月の随時改定の届出が必要とされています(Q5、17、21、57、58)。

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(注)報酬支払の基礎となった日が17日以上となった場合を指します(Q5より)。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

  • 標準報酬月額 特例改定 定時決定 月額変更届
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標準報酬月額の特例改定に係るQ&A
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/QA.pdf

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